登録免許税とは?不動産の諸費用で一番ややこしい
不動産の購入にあたっては様々な諸費用が発生するが、その中で「登録免許税」が最もややこしい。
「登録免許税」ではなく「登記税」という名称であれば、まだ分かりやすいと思う。土地や建物を売買した場合、もしくは贈与や相続による所有権を移転する場合は、移転登記をする必要がある。また、住宅ローンの借入時には、抵当権の設定登記費用が発生する。
登録免許税は、大きく分けて3つある。「所有権の保存登記」「所有権の移転登記」「抵当権の設定登記」の3つだ。詳しく解説していく。
※今回は、軽減税率が適用される平成29年3月31までに取得した場合を前提とする。登記名義人が自分の住居として使用し、新築物件・床面積50㎡以上とする。また、固定資産台帳の価格は、土地350万円・建物500万円で算出する。